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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第四条 (代理人)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(代理人)

第四条

第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。

2第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

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