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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第五条 (参加人)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(参加人)

第五条

第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

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