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聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第三条 (主宰者の指名)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(主宰者の指名)

第三条

第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2主宰者は、都道府県公安委員会(方面公安委員会を含む。)の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。

3主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

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