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行政手続法 第十九条 (聴聞の主宰)

平成五年法律第八十八号法律
(聴聞の主宰)

第十九条

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

  1. 当該聴聞の当事者又は参加人
  2. 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  3. 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
  4. 前三号に規定する者であった者
  5. 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  6. 参加人以外の関係人

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