(聴聞の主宰)
第十九条
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
- 一当該聴聞の当事者又は参加人
- 二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 三第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
- 四前三号に規定する者であった者
- 五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 六参加人以外の関係人
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。