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財務省聴聞手続規則 第五条 (主宰者の指名の手続)

平成六年大蔵省令第九十八号府省令
(主宰者の指名の手続)

第五条

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2主宰者が同条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3主宰者は聴聞に関する事務を補助する者を指名し、その事務に当たらせることができる。

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