(主宰者の指名の手続)
第五条
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が同条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3主宰者は聴聞に関する事務を補助する者を指名し、その事務に当たらせることができる。
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が同条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3主宰者は聴聞に関する事務を補助する者を指名し、その事務に当たらせることができる。