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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四十四条 (聴聞事務補助者)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(聴聞事務補助者)

第四十四条

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

2行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

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