(主宰者の指名の手続)
第五条
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、外務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3外務大臣等は、主宰者を補佐する職員をおくことができる。
4外務大臣等は、主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者又は参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、外務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3外務大臣等は、主宰者を補佐する職員をおくことができる。
4外務大臣等は、主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者又は参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。