(主宰者の指名の手続) 第六条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗