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農林水産省聴聞手続規則 第六条 (主宰者の指名の手続)

平成六年農林水産省令第六十二号府省令
(主宰者の指名の手続)

第六条

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2農林水産大臣等は、主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

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