条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第六条 (主宰者の指名の手続)

平成六年農林水産省・通商産業省令第四号府省令
(主宰者の指名の手続)

第六条

行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第六条(主宰者の指名の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(文書等の閲覧の手続) 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 目次 第七条(補佐人の出頭許可の手続) →