(補佐人の出頭許可の手続)
第七条
行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。