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砂利の採取計画等に関する規則 第十四条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第十四条

行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2行政庁は、行政手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。

3行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。

4主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

5行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第十五条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

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