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砂利の採取計画等に関する規則 第十五条
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
府省令
第十五条
主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
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