(主宰者の指名)
第二条
準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2主宰者は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁職員のうちから指名する。
3主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、国家公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2主宰者は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁職員のうちから指名する。
3主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、国家公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。