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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第一条 (定義)

平成二十七年国家公安委員会規則第十七号規則
(定義)

第一条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 主宰者国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第八条第四項において準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
  2. 当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
  3. 関係人当事者以外の者であって法に照らし仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
  4. 参加人準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

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