条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省聴聞手続規則 第八条 (聴聞事務補助者)

平成六年通商産業省令第六十二号府省令
(聴聞事務補助者)

第八条

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

2法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省聴聞手続規則第八条(聴聞事務補助者)について教えてください」と聞く
← 第七条(主宰者の指名及び変更) 経済産業省聴聞手続規則 目次 第九条(補佐人の出頭許可の手続) →