(聴聞事務補助者) 第八条 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。2法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗