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厚生労働省聴聞手続規則 第七条 (主宰者の指名)

平成十二年厚生省・労働省令第二号府省令
(主宰者の指名)

第七条

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

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