(主宰者の指名)
第六条
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。
2主宰者が法第十九条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
3行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
4行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。