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国土交通省聴聞手続規則 第五条 (文書等の閲覧)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号府省令
(文書等の閲覧)

第五条

法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第十二条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2行政庁は、当事者等から前項の求めがあった場合において、法第十八条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることがないよう配慮したものでなければならない。

3行政庁は、当事者等から法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、同条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定するときは、法第二十二条第一項の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

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