(聴聞調書及び報告書の記載事項等)
第十二条
法第二十四条第一項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第四号、第五号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
- 一聴聞の件名
- 二聴聞の期日及び場所
- 三主宰者の氏名及び職名
- 四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人及び参考人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
- 五当該聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
- 六聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
- 七聴聞参加者の陳述した意見(法第二十一条第一項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
- 八行政庁の職員が行った説明の要旨
- 九証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
- 十その他参考となるべき事項
2聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3法第二十四条第三項の報告書(次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
- 一不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
- 二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
- 三前号の意見の理由