(陳述書の記載事項) 第十一条 法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗