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国土交通省聴聞手続規則 第十一条 (陳述書の記載事項)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号府省令
(陳述書の記載事項)

第十一条

法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。

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