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国土交通省聴聞手続規則 第十条 (聴聞の期日における審理の公開)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号府省令
(聴聞の期日における審理の公開)

第十条

行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

2行政庁は、前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を公示しなければならない。

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