(関係人の参加の許可)
第四条
法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2主宰者は、前項の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2主宰者は、前項の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。