(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一主宰者行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により聴聞を主宰する者をいう。二当事者法第十五条第一項又は法第三十条の規定による通知を受けた者(法第十五条第三項後段(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。三関係人当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。四参加人法第十七条第一項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗