条文くん法令検索 AIに質問する

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第一条 (適用範囲)

平成六年国家公安委員会規則第二十六号規則
(適用範囲)

第一条

国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第一条(適用範囲)について教えてください」と聞く
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 目次 第二条(定義) →