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デジタル庁聴聞手続規則 第六条 (主宰者の指名の手続)

令和三年デジタル庁令第二号府省令
(主宰者の指名の手続)

第六条

第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

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