(主宰者の指名の手統)
第七条
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して聴聞を行えない事由により聴聞を行うことができなくなったときは、総務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して聴聞を行えない事由により聴聞を行うことができなくなったときは、総務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。