(主宰者の指名の手続)
第七条
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、法務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3法務大臣等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、法務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3法務大臣等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。