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行政不服審査法 第二十九条 (弁明書の提出)

平成二十六年法律第六十八号法律
(弁明書の提出)

第二十九条

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

2審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

3処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 処分についての審査請求に対する弁明書処分の内容及び理由
  2. 不作為についての審査請求に対する弁明書処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由

4処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

  1. 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書
  2. 行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

5審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

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