条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法施行令 第五条 (審査請求書の送付)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(審査請求書の送付)

第五条

法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法施行令第五条(審査請求書の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(審査請求書の提出) 行政不服審査法施行令 目次 第六条(弁明書の提出) →