条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法施行令 第四条 (審査請求書の提出)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(審査請求書の提出)

第四条

審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。

2審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法施行令第四条(審査請求書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三条(代表者等の資格の証明等) 行政不服審査法施行令 目次 第五条(審査請求書の送付) →