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行政不服審査法施行令 第二十六条 (不服申立書)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(不服申立書)

第二十六条

法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第一項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第二項第一号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第二号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第三号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第四号及び第六号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第四項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第二項各号又は前項各号」とあるのは「第二項各号」と、同条第五項第三号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。

2第四条第二項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。この場合において、第四条第二項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。

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