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行政不服審査法施行令 第二十七条 (総務省令への委任)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(総務省令への委任)

第二十七条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

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