条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第八十二条 (不服申立てをすべき行政庁等の教示)

平成二十六年法律第六十八号法律
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)

第八十二条

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

2行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

3前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第八十二条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十一条 行政不服審査法 目次 第八十三条(教示をしなかった場合の不服申立て) →