条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法施行令 第六条 (弁明書の提出)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(弁明書の提出)

第六条

弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法施行令第六条(弁明書の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五条(審査請求書の送付) 行政不服審査法施行令 目次 第七条(反論書等の提出) →