(審査請求に係る意見聴取)
第七条
審査請求の趣旨及び理由が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第三十七条第二項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第二条から前条までの規定を準用する。この場合において、第二条中「当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項の審査請求書の写し及び同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写し」と、第五条中「当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。
2前項の意見聴取は、当該審査請求に係る指定について意見を聴いた審査専門委員以外の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。