(意見聴取結果調書)
第六条
警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
2前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。
警察庁長官は、法第六条第二項の規定による意見聴取が終了したときは、速やかに、別記様式第二号の意見聴取結果調書を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
2前項の意見聴取結果調書には、意見書、担当審査専門委員に示した書面その他参考となる書類を添付するものとする。