(再度の意見聴取)
第五条
国家公安委員会は、担当審査専門委員のいずれかが当該暴力団が法第三条第一号若しくは第四条第二号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見(以下この条において「反対意見」という。)を提出した場合において、当該暴力団が法第三条第一号又は第四条第二号の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、次の事項を明らかにした書面を示して再度担当審査専門委員の意見を聴くものとする。
- 一反対意見の概要
- 二反対意見に対する国家公安委員会の意見