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審査専門委員に関する規則 第四条 (意見の提出の方法)
平成三年国家公安委員会規則第六号
規則
(意見の提出の方法)
第四条
法
第六条第二項
の規定による担当審査専門委員の意見の提出は、
別記様式第一号
の意見書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第6条
別記様式第一号
(e-Gov)
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審査専門委員に関する規則 目次
第五条(再度の意見聴取) →