(説明要求等) 第三条 担当審査専門委員は、法第六条第二項の規定による意見の提出をするため必要があると認めるときは、警察庁の職員に当該事案について必要な説明又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗