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審査専門委員に関する規則 第二条 (確認に係る意見聴取の開始手続)

平成三年国家公安委員会規則第六号規則
(確認に係る意見聴取の開始手続)

第二条

国家公安委員会は、法第六条第二項の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ前条の規定により意見を聴く審査専門委員(以下「担当審査専門委員」という。)の参集を求め、当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第六条第一項に規定する当該暴力団が法第三条又は第四条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第六条第一項の意見聴取調書の写しを示すものとする。この場合において、国家公安委員会は、担当審査専門委員の同条第二項の規定による意見の提出のため必要な調査又は審議の機会を確保するよう努めなければならない。

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