条文くん法令検索 AIに質問する

審査専門委員に関する規則 第一条 (意見聴取の方法)

平成三年国家公安委員会規則第六号規則
(意見聴取の方法)

第一条

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項又は第三十七条第二項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「審査専門委員に関する規則第一条(意見聴取の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

審査専門委員に関する規則 目次 第二条(確認に係る意見聴取の開始手続) →