(意見聴取の方法) 第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項又は第三十七条第二項の規定による審査専門委員の意見聴取は、複数の審査専門委員の意見を聴くことにより行う。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗