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後見登記等に関する法律 第十六条 (行政不服審査法の適用除外)

平成十一年法律第百五十二号法律
(行政不服審査法の適用除外)

第十六条

行政不服審査法第十三条第十五条第六項第十八条第二十一条第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条第三十七条第四十五条第三項第四十六条第四十七条第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

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