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行政不服審査法 第四十五条 (処分についての審査請求の却下又は棄却)

平成二十六年法律第六十八号法律
(処分についての審査請求の却下又は棄却)

第四十五条

処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

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