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商業登記法 第百四十七条 (行政不服審査法の適用除外)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(行政不服審査法の適用除外)

第百四十七条

行政不服審査法第十三条第十五条第六項第十八条第二十一条第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条第三十七条第四十五条第三項第四十六条第四十七条第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。

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