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商業登記法 第百四十二条 (審査請求)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(審査請求)

第百四十二条

登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

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