(処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式) 第十一条 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗