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国家公安委員会審査請求手続規則 第十一条 (処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(処分庁等に対する弁明書の提出の要求の方式)

第十一条

第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。

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