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国家公安委員会審査請求手続規則 第二十八条 (審理官に関する規定の適用除外等)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(審理官に関する規定の適用除外等)

第二十八条

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条第一項に規定する審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四条第一項に規定する審査請求(次項において「行政機関情報公開法等に関する審査請求」という。)については、第三条第十条第二項第十一条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、適用しない。

2行政機関情報公開法等に関する審査請求についての第二章の規定の適用については、第五条第一項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第十八条第二項又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百四条第二項」と、第六条第一項及び第二項中「法第九条第三項」とあるのは「行政機関情報公開法第十八条第二項又は個人情報保護法第百四条第二項」とする。

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