(総代の互選の命令の方式等)
第五条
法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十一条第二項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。
2審査庁は、総代が選任され、又は解任されたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第十一条第二項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。
2審査庁は、総代が選任され、又は解任されたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。