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国家公安委員会審査請求手続規則 第四条 (物件の提出の方法)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(物件の提出の方法)

第四条

法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。第二十三条第三項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。

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