(物件の提出の方法) 第四条 法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。第二十三条第三項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗